法務局からのお知らせです。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化になり、3年以内に相続登記をしなければなりません。
遺言書があると、様々な相続の手続をスムーズに行うことができます。
法務局では、大切な遺言書を保管し、相続が発生すると、ご家族等に法務局が遺言書を保管していることを通知する制度があります。
お盆でご親族が帰省される機会に、是非ご検討ください。詳細につきましては法務局萩支局(0838-22-0478)までお問合せください。
▽配信者
萩市市民部市民活動推進課(山口県萩市大字江向510番地)
TEL 0838-25-3373
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