クロスボウ所持禁止で許可制に

萩警察署からのお知らせです。
クロスボウが物置や押し入れの中に置きっぱなしになっていませんか。
令和4年、9月15日以降はクロスボウの所持許可申請や廃棄等の手続きを執らずに所持した場合は不法所持となります。
市販されているクロスボウは基本的に規制の対象となります。
クロスボウの無料回収期限は「令和4年9月14日」までとなっております。
現在、クロスボウをお持ちの方で、廃棄する場合は無償で処分いたしますので早急に萩警察署に連絡をお願いします。

萩市警察署
0838-26-0110