管内で万引き被害が多発!

萩警察署からのお知らせです。
萩署管内では、令和5年9月末現在で万引きの被害を19件認知しており、前年と比べて4件増加しています。
万引きは、刑法第235条の「窃盗」に該当し、その罰則は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
万引きは犯罪です。絶対にしてはいけません。
また、店内で不審な行動をしている人を見かけたら、店の人に知らせる、又は110番通報してください。

萩警察署
0838-26-0110
萩市消費生活センター
0838-25-0999