新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和3年8月30日(月)から令和3年9月12日(日)までの間、県内全域に営業時間の短縮を要請されています。
また、この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「営業時間短縮要請協力金」が支給されます。
詳しくは、山口県ホームページをご確認ください。
(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/corona/corona_jitan.html)
【お問い合わせ】
山口県時短要請・協力金相談窓口
電話番号(8月29日(日)まで)083-933-2529
(8月30日(月)以降)0120-675-124
受付時間 9:00~17:00
(8月29日(日)までは、土日も開設しています。)
■対象期間
令和3年8月30日(月)~令和3年9月12日(日)
■要請内容
営業時間を5時から20時まで(酒類の提供は19時まで)に短縮
■対象店舗
食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
※飲食店等の営業許可を取得しているカラオケボックス等を含む
≪対象外店舗の具体例≫
宅配・テイクアウト、コンビニ等のイートイン、飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設、夜間の長期滞在を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶等
■協力金の主な支給要件
○上記対象店舗であること
○令和3年8月29日(日)以前から営業し、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
○要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮に協力いただいていること
・通常、20時を越えて営業していた店舗が、期間中、要請を受け、終日休業された場合も対象になります
○業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること(アクリル板の設置、座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)
○飲食を主として業としている店舗(カラオケ喫茶やスナック等)は、終日、カラオケ設備の利用を自粛していること
○営業時間短縮又は休業に関するチラシを、店舗内外に掲示すること