萩市では、この度の新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受け、支障を生じている萩市中小企業者等に対する資金を円滑に調達できるよう、山口県内で初めてとなる、金融機関を通じた低利融資の融資制度を新たに創設し、保証料と3年間の利子に対して補助し、中小企業者等の経営の安定化に向けた緊急支援を行います。
●対象者(融資制度・利子補給制度とも同じ)
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少しているとともに、その後の2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少することが見込まれる事業者等で、以下の(1)~(4)の全てに該当する方。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(以下「事業者等」という。)で、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者が、萩市内において1年以上の営業経歴を有し、同信用保険法の対象業種を営む者
(2)市内に登記してある事業所を持つ方(個人にあっては、市内に住み、住民登録をしている方)
(3)市内で1年以上の事業経歴を有し、中小企業信用保険の対象業種を営む方
(4)申込時において市税等の滞納がない方
●融資制度について
○資金使途等
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響のあった中小企業者等の諸経費支払、事業経営など経営安定化に必要な資金(運転資金)
○融資限度額 1千万円
○融資期間 5年以内(据え置き1年以内を含む)
○貸付利率 年1.5%
○保証人 法人の代表者以外は原則不要
○担保 必要に応じて徴収
○保証料 萩市が全額を負担
○取扱金融機関 市内金融機関の本店及び支店(山口銀行、西京銀行、萩山口信用金庫)
○取扱期間 令和2年3月6日~令和2年6月30日